社長や従業員へお金を貸すときの注意点

税務

会社から役員や従業員へお金を貸す場合は、利息に注意が必要です。

 

無利息に注意

 

会社が社長や従業員へお金を貸すとき、無利息だったり低すぎる金利に注意が必要です。

国税庁から社内貸付時の金利の目安がでており
・会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
・その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
2021年(令和3年)中の貸付けは「1.0パーセント」
となっています。

国税庁タックスアンサー
No.2606 金銭を貸し付けたとき

※上記リンクが切れているときは、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」で検索してみると良いかと。

無利息や低すぎる金利だと、実際にお金をもらっていなくても、特をした分だけお金を持ったことと同じ扱いになります。
・会社:目安の利率で利息をもらったことになる(実際お金をもらっていないのに)
・役員、従業員:目安に金利と実際払った利息との差額が給与扱いされる。
(給与をもらっていないのに)

 

給与扱いされる

 

会社が銀行から借り入れがないときに、社長へ100万円、利息0.3%で貸したとします。
会社:受け取った利息 3,000円(100万円×0.3%)
社長:支払った利息 3,000円(同上の計算)

しかし、目安の金利は1%ですから
会社:7,000円(100万円×1%-3,000円)の利息をもらったことになる。
社長:7,000円(同上の計算)給与をもらったことになる。

「もらったことになる」だけで、どちらも実際にお金は受け取っていません。

特に例のような役員への貸付は、役員と会社それぞれにダメージがあります。

 

もらっていないのに税金はとられる

もらっていませんが、もらったのと同じ扱いになるので社長は7,000円分に対して税金がかかります。

また、会社は利息をもらったことになります。

一方で、給与を払ったことになりますが、毎月定額で払ったわけではない追加の給与は経費になりません。

ですので、追加の利息分だけ利益が増え、税金が増えます。

お金をもらっていないのに税金だけ払わないといけません。

社内でお金を貸すときは、利息をとらない、低くすると結果的に損をする恐れがあります。