資本金はなぜ1,000万円未満にしたほうがいいのか?

消費税

会社を設立する際、資本金をいくらにするか悩みます。

税金の観点、特に消費税の面からいうと1,000万円未満にするのがおすすめです。

資本金を1,000万円未満がおすすめの理由

今は資本金が1円でも理屈上は設立できます。

ですが、設立直後後の会社は、資本金=事業をするための手元資金ですので、少なすぎる資本金は事業運営上、現実的ではありません。

では、いくらにすべきか?

資本金が多ればその分事業に使えるお金が多くなります。

しかし、多くても良いとは限りません。

とくに理由がなければ1,000万円未満にするのが良いでしょう。

なぜなら、1,000万円未満にすることで最大2年間消費税を払う義務が免除されるからです。

 

2年間消費税を払う義務が免除される

会社は設立後2年間、消費税を払う義務がありません(消費税の免税事業者、といいます。)

会社の場合、前々事業年度の売上が1,000万円以下の場合、原則として消費税の免税事業者になります。

つまり、前々事業年度がない最大2年間は納税義務がないということです。

 

ただし、「原則」は免税事業者ですが例外があります。

前々事業年度がない期間でも別の基準で納税義務の有無を判定します。

その別の基準が資本金です。

前々事業年度がない事業年度の場合、その事業年度の最初に日(初日)の資本金が1,000万円以上だと納税義務が免除されないのです。

つまり、全然事業年度がなくても消費税の納税をしないといけません。

具体的に次のようなケースだと納税義務が免除になりません。
・資本金1,000万円で会社を設立
→1年目から消費税の納税義務がある。
・資本金500万円で会社を設立、1年目の途中で500万円増資
→1年目は免税事業者、2年目は初日の資本金が1,000万円以上なので2年目は消費税の納税義務がある。

 

インボイス制度開始後は注意

前述のとおり、設立後最大2年間は原則、消費税の納税義務がありません。

いままではこれで良かったのですが、インボイス制度導入後は事情が変わります。

今後、インボイス(適格請求書)を発行するために「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

この適格請求書発行事業者は、強制的に消費税の課税事業者になります。

執筆時点(2022年6月)では、インボイス制度は2023年10月1日から開始予定です。

仮に2023年10月以降にビジネスを開始してインボイスも発行するなら、当初から消費税の課税事業者となります。

「2年間は消費税を払わなくていい」とだけ覚えておくと、後で思わぬ大けがをするかもしれないので注意が必要です。